相続戸籍らくらく収集サービスについて

ご家族の一人が亡くなり葬儀が終わると、すぐに相続の手続きが始まります。相続の手続きは非常に多く、代表的なものでも不動産(土地・建物)の相続登記・預貯金の解約と名義変更・生命保険の請求があります。
そのような相続の手続きの中でも、一番最初に行わなければならないのは、相続人の調査、つまり戸籍の収集です。
具体的には、被相続人(亡くなられた方)が生まれてから死ぬまでの戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)や相続人の戸籍謄本を収集して、誰が相続人になるのかを調べるという作業になります。
「相続人なんか調べなくても分かっています!」とお思いの方も多いでしょうが、銀行での預貯金の解約・名義変更手続きや、法務局での相続登記手続き、家庭裁判所での相続放棄手続きなど、あらゆる相続手続きで戸籍の提出が求められます。
相続の手続きそのものの手順や方法は、書籍やネットなどで調べて情報を得ることもできますし、手続き先の担当者に相談すれば優しく丁寧に教えてくれますが、相続に必要な戸籍に関する情報は不足しており、「どの戸籍を集めればいいの?」「どうやって集めればいいの?」など、多くの疑問をお持ちかと思います。
その中でも、特にわかりにくいのは「生まれてから死ぬまでの戸籍」ではないでしょうか。

一例として、戦後直後に生まれた方が結婚して(離婚せず)亡くなられた場合では、「生まれてから昭和改製*1まで」「昭和改製から結婚するまで」「結婚してから平成改製*2まで」「平成改製から死亡するまで」の4通は必要になります。ただし、転籍をしていたり結婚・離婚・養子縁組を何度かされている場合は、その度に戸籍を作っているので、全部で10通を超えることもあります。
*1 … 昭和改製(原戸籍)とは、戦前の「家制度」と呼ばれていた頃の、孫・甥・姪なども含めた一族全員が同じ戸籍に記載されていた戸籍を「夫婦と同氏の子」を単位として構成する現行の戸籍に改めたものです。
*2 … 平成改製(原戸籍)とは、紙の戸籍をコンピュータで記録するようになったため、書式が縦書きから横書きとなり、書き方が文章形式から項目化形式に変更されたものです。
しかしながら、相続に必要な戸籍の取り寄せは、なかなか骨の折れる作業でもあります。
最寄りの役所で必要な戸籍がすべて集めることができるケースであればさして苦労はないのですが、それでも平日に役所に出向くとなると仕事を休む必要があったりと、これも大変です。
もちろん郵送等によって取り寄せは可能ですが、先ほどの改製、結婚、転籍があればあるほど交付を請求する手間が増えますし、戸籍を正確に読み取るには、戸籍に関する正確な知識も欠かせません。
そのため、慣れない手続きやその煩雑さに、苦労されている方が大変たくさんいらっしゃいます。
当事務所は、ご家族を亡くされた方が、少しでもお手続きでわずらわしい思いをしなくてもいいように、また少しでも早くこれまで通りの穏やかな生活に戻れるように…との想いで、みなさまのご相続手続きの一環として戸籍の収集をお手伝いできればと、行政書士として、この業務を行っております。
戸籍の収集作業に貴重な時間を割くことなく、確実・スムーズに相続手続きを進めたいとお考えでしたら、当事務所の「相続戸籍らくらく収集サービス」を是非ご利用ください。
相続戸籍らくらく収集サービスに含まれるもの
1. 相続人の調査と確定を行い、取得した戸籍・除籍謄本を全てお送りします
戸籍・除籍謄本の取得に加え、相続人の特定も行いご報告します。お客様へは、対面受取で追跡が可能なレターパックプラスにて送付いたします。
2. 相続関係説明図をおつけします
相続関係説明図があると、被相続人および相続人のお名前や関係性などの情報を一枚の用紙で管理できます。なお、この説明図を戸籍・除籍謄本と一緒に一旦法務局に提出していただきますと、「法定相続情報一覧図」を法務局にて作成してもらえます。この「法定相続情報一覧図」があれば、公的機関だけでなく、ほとんどの金融機関でも戸籍・除籍謄本を提出する必要がなくなります。
(法務局による法定相続情報一覧図の作成手数料は無料です。)
3. 取得した戸籍・除籍謄本プラス、そのコピーを1部おつけします
ほとんどのケースで、2.の説明部分に書きました「法定相続情報一覧図」にて手続は可能ですが、どうしても戸籍・除籍謄本の現物を提出せよというケースがあります。その場合、コピーを原本と一緒に提出すれば原本を返してくれる関係機関がほとんどです。
4. 相続人ごとの法定相続分計算表をおつけします
相続人ごとの法定相続分相当の遺産を計算する際に便利な表です。
5. 相続手続Eメール相談サービスが3回まで利用出来ます
納品時から3ヶ月間3回まで、Eメールで相続の手続についてご相談いただけます。
6. 遺産分割協議書作成時に、5,000円割り引かせていただきます
納品時から6ヶ月以内に、遺産分割協議書作成を当事務所にお任せされる場合、通常料金50,000円(税別)のところを45,000円にて請け負わせていただきます。(遺産分割協議書については下記の「その他相続業務」もお読み下さい。)
基本料金 | 27,500円 + 実費(下記参照) | |
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実費 | 戸籍 (除籍謄本・改製原戸籍謄本) | 1通につき750円程度 (戸籍を発行してもらうために市区町村役所に支払う費用です) |
戸籍 (戸籍謄本・戸籍全部事項証明書) | 1通につき450円程度 (戸籍を発行してもらうために市区町村役所に支払う費用です) | |
戸籍の附票 (住所の確定に使います) | 1通につき300円程度 (戸籍を発行してもらうために市区町村役所に支払う費用です) | |
定額小為替手数料 | 1通につき100円 (定額小為替を発行する際に、ゆうちょ銀行へ支払う費用です 役所への手数料は、定額小為替にて払う必要があります) | |
郵便料金(通常) | 1つの役所に1回請求するごとに240円 (役所と郵送でのやり取りする際に必要な費用です) | |
郵便料金(速達希望時の加算) | 1つの役所に1回請求するごとに580円 |
- 戸籍・除籍謄本や相続関係説明図をお客様へお送りする際のレターパックプラスの料金は、基本料金に含まれております。
- 実費のおおよその目安は、
- 相続人が、①配偶者のみ・②子供のみ・③配偶者と子供のみの場合(ケース1)
→ 5,500円から11,000円程度 - 相続人に孫・親・兄弟姉妹・おい・めいがいる場合(ケース2)
→ 11,000円から22,000円程度
- 相続人が、①配偶者のみ・②子供のみ・③配偶者と子供のみの場合(ケース1)
- 収集作業が完了するまで最終的な戸籍の枚数が分からないため、「○○日で取得できます」と具体的な納期をあらかじめお伝えすることは出来ませんが、上記ケース1の場合は申込から1ヶ月前後、ケース2の場合は申込から1ヶ月半から2ヶ月程度が納期の目安となります。
相続業務を行政書士に依頼するメリット
相続手続きは、行政書士にも依頼することができます。行政書士は紛争になっている案件を扱うことはできませんが、親族間で円満に話し合いが進められる状況なら、行政書士に遺産分割協議書や相続関係説明図の作成といった相続手続きを依頼するメリットは大きいと言えます。
相続を専門家に依頼するとなると、「それほど財産があるわけでもないのに…」などと躊躇してしまうこともあると思います。行政書士は「身近な街の法律家」ですから、相続について気軽に相談できます。行政書士は、弁護士などの他の専門家と比べて報酬も比較的リーズナブルです。特に争いになっているわけではない相続案件なら、弁護士より行政書士に依頼した方がコスト面でもお得です。
当事務所では、相続戸籍収集、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成以外にも、生前の準備である遺言書の文案提案とともに、自筆証書遺言のデメリットを解消するために、お客様の遺言書を銀行の貸金庫にて厳重に保管させていただくオプションサービスもご用意しております*3し、公正証書遺言のデメリットを解消するために、当事務所のメンバーが公証役場に出向く証人に就任いたします。当事務所には法律で守秘義務が課せられているので、あなたの遺言内容を外部に漏らすことはありません。ご安心下さい。
*3 … 2020年7月10日より「遺言書保管法」が施行され、自筆証書遺言は法務局にて保管出来るようになります。当事務所のサービスは、2020年7月までのサービスとなります。
遺言書作成相談 | 面会相談 :30分につき3,900円 メール相談:3回ごとに3,900円 (3回単位の計算となります) 案件の性質上、相続の案件につきましては電話相談を行っておりません。 |
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自筆証書遺言の起案および作成指導 | 33,000円 遺言書保管オプションは遺言書保管法施行に伴い、終了しました。今後は、法務局での保管をご検討下さい。 |
公正証書遺言手続き | 66,000円 (原案作成+証人立ち会い/交通費は別途必要) 上記金額の他、公証人に対する手数料がかかります。 公証人に対する手数料は、 日本公証人連合会の遺言手続に関する詳細ページ にてご確認下さい。 |
公正証書遺言の 証人立ち会いのみ | 11,000円 交通費は別途必要となります。 |
遺産分割協議書作成 | 55,000円 相続財産の調査が必要な場合は、相続財産×0.1%(下限 30,000円)の報酬がかかります。 |
遺言執行手続 | 相続財産×1%(下限 100,000円) |