2020年4月10日、岐阜県より新型コロナウイルス感染症に関する「非常事態宣言」が発表されました。この宣言の中では営業自粛の要請はなく、また東京都で発令されている緊急事態宣言の中でも、行政書士事務所に対しての営業自粛要請はありませんが、感染拡大防止対策として、当事務所の営業を下記のとおりとさせていただきます。
- 営業時間および定休日の変更はありません。(平日 10:00 〜 17:30 / 土曜日・日曜日・祝祭日 休業)
- 当分の間、事務所内外問わず、面談による相談業務および打ち合わせは控えさせていただきます。
原則メールもしくは電話での打ち合わせ、必要に応じてテレビ電話形式(Skype)による打ち合わせとさせていただきます。 - 事務所外で行う業務(例:封印業務・官公庁への申請)では、必ずマスクを着用します。
- 当事務所が主催するセミナー・相談会等の催しについては、当分の間開催を見合わせます。